「愛犬が他の犬に噛まれた。」
「隣の犬に私が噛まれ、怪我をした。」
「猫が交通事故に遭った」
事故のご相談は大変多く寄せられています。
ペットが負傷させられた場合、飼主は、
ペットを負傷させた相手
(相手がペットであればその飼主)に、
ペットの治療費等について
損害賠償を請求できます。
不幸にしてペットが亡くなってしまった場合、
相手に対して、ペットの時価相当額
(これはペットが法律上「物」として
扱われているためです。)や
葬儀費用等を賠償請求できます。
またペットを傷つけられたこと、
失ってしまったことに対する慰謝料も
認められることがあります。
逆に、自分のペットが
他人や他人のペットを傷つけたり、
他人の物を壊してしまった場合は、
相手に対し賠償責任を負います。
もっとも、相当の監督責任を果たしていれば
責任が軽減されることもありますし、
相手が事前にペットを挑発していたなど
相手側にも問題(過失)があれば、
支払うべき損害額から相手の過失分を差し引く
「過失相殺」がされることもあります。
あさひ法律事務所は、
加害者に対する賠償請求や、
被害者からの賠償請求への対応について、
豊富な経験を基にした
対応をすることができます。
お気軽にご相談ください。
「ペットを譲渡したが、
思っていたのと違うからと
返品を迫られている」
「客からいわれのないクレームを受けて、
本業に影響が出ている」
飼い主の方だけではなく、
ペット事業を営む方からの相談も
多く寄せられています。
ペット事業に限らない話ですが、
商品を仕入れたり、店舗設備を借りたり、
人を雇ったりと、日常的に取引(契約)を
しなければいけませんし、
その過程で様々なトラブルに見舞われる
可能性も否定できません。
弊所代表弁護士は
中小企業専門相談員を務めており
事業関係のトラブルにも対応できます。
また、獣医師に求められる義務も
高度化しています。
獣医療の世界でも、普段から
コンプライアンス(法令順守)を考え、
トラブルに備えておく必要があります。
コンプライアンスを守る保険として、
時には事業・法務アドバイザーとして、
あるいは気軽な相談相手として、
顧問弁護士という選択はいかがでしょうか?
いつでも相談に応じさせていただきます。